マンションリフォームのできる部分、できない部分

マンションにはリフォームできる 「専有部分」
リフォームできない「共有部分」があります
共同住宅であるマンションでは、一戸建てと違ってひとつの建物を区分して複数の世帯が住んでいます。このような区分所有建築物には、「建物の区分所有権に関する法律」(一般に区分所有法)があり、リフォームの際などにこの法律の規制を受けます。
特に重要なのが、どこまでリフォームしてよいか、という点です。マンションにはリフォームができる「専有部分」、リフォームができない「共有部分」とがあります。
リフォームは専有部分に限られ、共有部分は勝手にいじることはできません。どこからどこまでが専有部分なのか、プランニングの前に知っておくことが重要です。
特に重要なのが、どこまでリフォームしてよいか、という点です。マンションにはリフォームができる「専有部分」、リフォームができない「共有部分」とがあります。
リフォームは専有部分に限られ、共有部分は勝手にいじることはできません。どこからどこまでが専有部分なのか、プランニングの前に知っておくことが重要です。
○専有部分リフォームできる
●コンクリートの構造(躯体)の内側やサッシの内側の部分。
●住宅内部の仕上げ部分および設備や配線、配管まで
×共用部分リフォームできない
●コンクリートの床や壁
●天井、梁、柱などの躯体
●サッシ
●パイプスペース
(各住戸を貫く縦方向の配管類)
●バルコニー
など
△専有部分+共用部分リフォームできる部分と出来ない部分
●玄関ドア(ドアの外側は共有部分、内側は専有部分)
※防犯用の補助錠を設置し、インターホンをカメラ付きのタイプなどに取り替えることはできません。


管理規約をチェックしましよう!

マンションリフォームをする場合、まず管理組合の「管理規定」に目を通しておきましょう。共用部分の範囲、使用方法、管理組合への届け出方法など、リフォームに関する規約が定められています。
使ってはいけない素材、いじってはいけない場所などの禁止事項、工事時間、曜日の指定、共用部分の利用や材料の搬入方法なども指定されています。
管理規約に違反しない範囲でプランニングし、事前にリフォームの内容を管理組合に届けて承認を得るようにしましょう。
使ってはいけない素材、いじってはいけない場所などの禁止事項、工事時間、曜日の指定、共用部分の利用や材料の搬入方法なども指定されています。
管理規約に違反しない範囲でプランニングし、事前にリフォームの内容を管理組合に届けて承認を得るようにしましょう。
電気・ガスの容量アップは可能か?

マンションでは電気の契約容量が30アンペア未満の場合があります。
リフォームによって、床暖房を敷設したり、エアコンの増設、食洗機、IHヒーターなどの採用を検討している場合は、まずマンション全体の電気の引きこみ容量を電気会社などで確認しましょう。場合によっては容量を増やせないことがあります。
また古い建物の場合に多いのですが、水道管が細く、水圧が低いと、予定していた便器が使えないこともあるため、注意が必要です。
リフォームによって、床暖房を敷設したり、エアコンの増設、食洗機、IHヒーターなどの採用を検討している場合は、まずマンション全体の電気の引きこみ容量を電気会社などで確認しましょう。場合によっては容量を増やせないことがあります。
また古い建物の場合に多いのですが、水道管が細く、水圧が低いと、予定していた便器が使えないこともあるため、注意が必要です。